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2022.08.24
こんにちは!浜松の注文住宅アーチ、アドバイザーの大峰です。
さて今回のテーマは『固定資産税』についてです!
土地や住宅を取得すると、住宅ローン以外にも支払わないといけない費用が発生します。
それをランニングコストと言います。
例えば、光熱費やメンテナンス費用、火災保険・地震保険もランニングコストのうちの1つですね。
その中でも本日は『固定資産税』についてお伝えします!
【目次】
「そもそも固定資産税って何?」と不安に思う方も多いですよね。
賃貸に住んでいた時は課税されないので支払いはないですし、そもそもいくらくらいかかるのか…。
固定資産税とは、所有する固定資産(土地・建物)に対して市町村から課税される地方税のことです。
毎年1月1日時点での所有者に対して課税され、4月~5月に登録の住所に納税通知書が郵送されます。
なので毎年支払いが必要な税金となります!
支払いは年4回の分割払いですが、一括払いすることも可能です。
固定資産税は所有している限り、ずーっと支払い続ける税金となります。
固定資産税は基本的に下記の計算式で計算されます。
固定資産税額=固定資産税評価額×1.4%
この固定資産税評価額は3年に一度評価替えが行われます。この評価替えを行う年度を基準年度と言います。
固定資産税には支払額を軽減する制度があります!
土地と建物、それぞれ制度が違いますので注意が必要です。
住宅用地では下記の軽減措置の恩恵を受けられることが出来ます!
小規模住宅用地 : 課税標準×1/6×1.4%
(敷地面積が200㎡までの部分)
一般住宅用地 : 課税標準の1/3×1.4% (敷地面積が200㎡を超える部分)
建物の軽減措置は、2024年3月31日までに引渡しを受けたお家に適用されます。
建物の固定資産税額は新築一戸建ての場合、半額になります!
しかし取得する住宅によって、半額になる年数は下記のように変わります。
一般住宅 : 住宅を取得して当初3年間
認定長期優良住宅 : 住宅を取得して当初5年間
半額になる期間が2年間も違うなんて、かなり大きな差ですね。
どれくらい金額が違うかというと、2年間で約10万円の差があります。
※固定資産税評価額によって変動します。
ちなみにARRCHの住宅は『認定長期優良住宅』に該当するので5年間、軽減措置の恩恵が受けられます。
家づくりをしていく中でイニシャルコストももちろん大切ですが、住宅を取得してからかかるランニングコストもとても重要となります!
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